学校運営協議会

大阪府立豊中高等学校能勢分校 学校運営協議会 実施要項

(設置及び目的)
第1条 学校運営協議会の設置等に関する規則(平成30年大阪府教育委員会規則第5号)(以下「規則」という。)第3条第1項に基づき、本校に「大阪府立豊中高等学校能勢分校 学校運営協議会」(以下「協議会」という。)を置く。
2 この実施要項は大阪府学校運営協議会の運営に関する要綱(以下「要綱」という。)第18条の規定により、協議会の運営のために必要な事項を定めることを目的とする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第2条 協議会は、要綱第3条に規定する学校運営に関する基本的な方針(以下「基本的な方針」という。)について協議し、准校長は基本的な方針について、当該年度の前年度に協議会の承認を得なければならない。

(職員の採用その他の任用に関する意見の取扱い)
第3条 協議会が、職員の採用その他の任用に関して、大阪府教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して述べる意見については、規則第2条に規定する趣旨を踏まえるほか、特定の個人に係るものを除くものとし、大阪府公立教職員人事基本方針、府立学校教員人事取扱要領及び府立学校教職員人事取扱要領に反しない範囲とする。
2 協議会は、職員の採用その他の任用に関して教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ准校長の意見を聴取のうえ、准校長を経由して教育委員会に対する意見書を提出することにより行うものとする。

(学校運営等に関する意見の取扱い)
第4条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行い、准校長に意見を述べることができる。
(1)学校経営計画に関する事項
(2)学校評価に関する事項
(3)教員(規則第6条第1項第3号に定義する教員をいう。)の授業その他の教育活動に係る保護者からの意見の調査審議に関する事項
2 前項に掲げるもののほか、協議会は、学校運営の全般について、教育委員会又は准校長に対して、意見を述べることができる。なお、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ准校長に意見を聴取のうえ、教育委員会に対する意見書を提出することにより行うものとする。
3 第1項第3号に規定する保護者からの意見の申出は、第13条第1項に規定する事務局(以下「事務局」という。)に、意見書により、メール、郵送、学校設置の専用箱への投函等の方法をもって行うものとする。なお、事務局は、全ての意見について、その対応状況等を含めて取りまとめ、第9条第1項に規定する会長(以下「会長」という。)に報告するものとする。
4 前項の保護者の意見については、会長が必要に応じて調査審議に係る取扱いを判断する。

(住民の参画の促進等のための情報提供)
第5条 協議会は、学校運営及び学校運営への必要な支援に係る協議の結果の情報を、本校の所在する地域住民、本校に在籍する幼児、児童及び生徒の保護者その他の関係者等に積極的に提供するよう努めなければならない。

(組 織)
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、6名とする。委員は、次の各号に掲げる者の中から構成する。ただし、次の第1号から第4号までに該当する者を少なくとも各1名を含めるものとする。
(1)保護者
(2)地域住民
(3)本校の運営に資する活動を行う者
(4)学識経験者
(5)その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員は特別職の地方公務員の身分を有するものとする。
3 委員については、別表のとおりとする。

(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、同一の委員は、連続して6年を超えて任命しないものとする。
2 委員の辞職等により、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2)委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3)その他、協議会及び学校運営に著しく支障をきたす言動を行うこと

(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(議事)
第10条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議には、原則として校長及び第13条第2項に規定する事務局員は出席するものとする。
4 准校長は会長の許可を得て、その他の職員を会議に出席させることができる。
5 協議会の議事は、会長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を事務局が作成するものとする。
(1)会議の日時及び場所
(2)出席者の氏名
(3)議題
(4)協議内容
(5)議決事項
(6)前各号に揚げるもののほか、必要な事項
7 議事録は、会長の確認を得たうえで、会議資料とともに保存するものとする。
8 委員の会議への出席は、会議の場に現に出席することにより行う。
9 前項の規定にかかわらず、会長が次の各号に該当すると認める委員は、オンライン会議システムを利用して会議に出席することができる。
(1)災害その他の理由により交通が途絶している場合
(2)感染症対策等のため外出の自粛が必要とされる場合
(3)他の重要な用務との兼ね合いで、会議場所に移動するいとまがない場合
10 前項の場合において、映像又は音声が送受信できなくなり、復旧が認められない場合には、その時から退席したものとみなす。
11 オンライン会議システムによる出席は、情報の機密性を確保できる場所又は会長があらかじめ指定した場所で行わなければならない。

(会議の時期等)
第11条 会議は、年3回開催するものとし、開催時期は特段の事情がない限り次のとおりとする。ただし、会長が会議の開催を必要と判断した場合はこの限りではない。
(1)第1回 4月~7月
(2)第2回 7月~12月
(3)第3回 12月~3月
2 会議においては、当該年度の学校経営計画に関する事項、当該年度の取組みの進捗状況に関する事項及び取組みの改善に向けた事項、当該年度の本校による取組みの自己評価を踏まえた学校関係者評価に関する事項、並びに次年度の学校運営の基本的な方針などについて協議するものとする。
3 協議会は、会議の円滑な運営のために、必要に応じて、資料の提供、授業見学及び保護者への意見聴取の機会を学校に求めることができる。

(会議の公開)
第12条 会議は原則公開とし、ホームページにおいて、開催通知及び議事録を公開するものとする。
2 協議内容が個人のプライバシーに関する情報等の場合は非公開とする。
3 会議を公開することにより、会議の目的が達成できないと会長が判断する場合は、非公開とすることができる。

(庶務)
第13条 協議会の庶務を行うために、事務局を置く。
2 事務局の長は本校の教頭とし、その他の事務局員は准校長が任命する。

第14条 この要項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、准校長が定める。

附 則
この要項は、平成30年6月21日から施行する。

附 則
この要項は、令和2年5月18日から施行する。

附 則
この要項は、令和3年5月13日から施行する。

附 則
この要項は、令和4年6月29日から施行する。

(別表)
「大阪府立豊中学校能勢分校 学校運営協議会」の委員は以下のとおりとする。

委員役職名 氏名        (第6条 該当)
会長 今岡 良子   (学識経験者)
副会長 今田 紀美 (保護者)
委員 田畑 良信  (本校の運営に資する活動を行う者)
委員 辻 新造 (地域住民)
委員 畑中 康英 (地域住民)
委員 矢立 智也 (地域住民)

 

<保護者からの 意見書の提出>

学校運営協議会の事務局が対応し、学校運営協議会に意見を伝えます。
教員の授業その他の教育活動に係る保護者からの意見について、調査審議の上、准校長に対し、学校運営協議会としての意見を述べることとしています。
保護者の方で、ご意見を述べられる場合は、以下の意見書様式をご利用ください。
・意見書(PDF) ・意見書(Excel)

  • 学校運営協議会メールアドレス toyonaka-noseb-hs@gbox.pref.osaka.lg.jp にメールで送信
  • 本校あてに、封書にて郵送。
  • 本校事務室横に設置予定の専用箱に投函。

<令和4年度学校運営協議会>
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